事業法アルコールとは、エチルアルコール分90%(容量)以上のものです。
アルコールは、さとうきびなどの植物を原料とする発酵アルコールとエチレンを原料とする合成アルコールがあります。
発酵アルコールは主として食品関係に使用され、合成アルコールは、洗浄剤、または化学工業製品の抽出、精製などの工程に使用されています。
弊社では、アルコール事業法に基づいて製造されたエタノールを主剤とした混合溶剤の製造、販売を行っています。事業法上の一切の手続が終了しておりますので購入、販売、使用上の制約がない商品です。
また、アルコール性混合溶剤の他に多品種に及ぶ化学工業薬品を取り扱っております。